Home本田財団について定款

定款

「設立趣意書」

現代社会は、様々な技術革新を通じた生産性の向上、製品の改良、交通・運輸・通信手段の発達等により経済が成長し、繁栄を続けてきました。その繁栄は、さらに人々の生活様式の変化や行動範囲の拡大などの変革をもたらしました。

しかしそのような技術革新と経済成長は、一方で、環境破壊や公害、都市の過密化、人口増加による食糧問題、人種・民族・宗教間の意識格差の拡大など、深刻かつ複雑な問題を派生させることになりました。

もちろん、これらの問題を解決するために、これまでにも様々な研究と努力が続けられてきました。しかしこれらの問題の原因は、現代文明の諸要素を複雑に反映したものにほかならないため、これらの解決にあたっては、従来の発想とは次元を異にした新しい接近方法を必要としています。

そのためには、個別の問題について性急な解決を探るのではなく、国際的かつ学際的に広く英知と努力を結集して、現代文明を再評価し、その成果を人類の福祉と平和に役立たせ、より高度な社会を出現させる努力が必要です。

このような観点から広く内外の学者、研究者、専門家を含む人々が現代文明の現状及び将来のあり方について自由に討議し、研究する場として、国際シンポジウムや懇談会を開催すること、研究・教育・普及その他の活動に対して褒賞及び助成を行うこと、現代文明の成果を活用する調査研究等を行うこと、を目的とした本田財団を設立し、時代の要請に即応した事業活動を活発に展開し、もって人間性あふれる文明の創造に寄与しようとするものです。

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第1章 総則

第1条 (名称)
  この法人は公益財団法人本田財団(以下「本財団」という)、英文名をHONDA FOUNDATIONと称する。
第2条 (事務所)
  本財団は、主たる事務所を東京都中央区に置き、従たる事務所を理事会の議決を経て必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。
第3条 (目的)
  本財団は、科学技術の発達が、現代社会を飛躍的に繁栄させると同時に、環境破壊、資源の枯渇、世代や地域間格差等、人間社会の随所に複雑、かつ、深刻な問題を生じさせていることに鑑み、これらの諸問題を把握し、国際的、かつ学際的に現代文明を再評価し、さらにその成果を人類の福祉と平和に役立たせることを目指し、もって人間性溢れる文明の創造に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
 

本財団は、前条の目的を達成するため、日本国内及び海外諸国において、科学技術の褒賞・交流・啓発・奨学・研究調査・普及に関する事業を行う。

  1. 国際的な業績を残した科学者、技術者の選考と褒賞
  2. 科学者・技術者及びそれを目指す学生が交流できる国際的な交流会の企画、準備、開催
  3. 科学技術を学ぶ学生、研究者の支援
  4. 科学技術発展のための調査・研究・教育・普及等の活動等
  5. 機関誌等の各種資料の刊行・頒布及び、本財団ホームページや各種メディアによる広報及び啓発
  6. その他、本財団の目的を達成するために必要な活動
第5条 (規律)
  本財団は理事会が別に定める倫理規定「本田財団行動規範」の理念と規定に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努める。

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第2章 財産及び会計

第6条 (財産)
  1. 本財団の財産は、基本財産、その他の財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、本財団の目的である事業を行う為に不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
  3. その他財産は、基本財産以外の財産とする。
  4. 公益認定を受けた日以後に寄付を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。
第7条 (基本財産の維持及び処分)
 
  1. 本財団は基本財産の適正な維持及び管理に努めるものとし、かつこれについて本財団の目的にかなう事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。
  2. やむを得ない理由により基本財産の一部を処分または担保に提供する場合には、理事会の議決を経なければならない。
第8条 (財産の管理・運用)
  財産の管理・運用は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程に沿って、代表理事が行う。
第9条 (事業年度)
  本財団の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条 (事業計画及び収支予算)
 
  1. 本財団の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 (以下「事業計画書及び収支予算書等」という)は、毎事業年度の開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
  2. 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
第11条 (事業報告及び決算)
 
  1. 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
  2. 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。
  3. 本財団は第1項の定時評議員会の終結直後直ちに法令の定めるところにより貸借対照表を公告する。
第12条 (長期借入金及び重要な財産の処分または譲り受け)
 
  1. 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入を持って償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることができる理事の過半数の議決により承認を得なければならない。
  2. 本財団が重要な財産の処分または譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。
第13条 (会計原則等)
 
  1. 本財団の会計は一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
  2. 本財団の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。

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第3章 機関

第14条 (機関の設置)
 

本財団に評議員、評議員会、理事、理事会及び、監事を置く。

 

第1款 評議員及び評議員会

第1節 評議員
第15条 (定数)
  本財団には評議員3名以上15名以内を置く。
第16条 (選任及び解任)
 
  1. 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件を全て満たさなければならない。
    1. 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないこと。

      • イ、その評議員及びその配偶者または3親等以内の親族
      • ロ、その評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上
          婚姻関係と同様の事情にある者
      • ハ、その評議員の使用人
      • ニ、ロまたはハに掲げる者以外の者であって、
          その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
      • ホ、ハまたはニに掲げる者の配偶者
      • へ、ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、
          これらの者と生計を一にする者
    2. 他の同一団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が、評議員の総数の3分の1を超えないこと。

      • イ、理事
      • ロ、使用人
      • ハ、他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の
          定めのある者にあっては、その代表者または管理人)または
          業務を執行する社員である者
      • ニ、次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議 会の議員を除く)
        1. 国の機関
        2. 地方公共団体
        3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
        4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
        5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        6. 特殊法人又は認可法人
    3. 評議員は本財団の理事または監事もしくは使用人を兼ねることができない。
    4. 評議員に異動があったときは2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第17条 (権限)
  評議員は評議員会を構成し、第20条2項に定める事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
第18条 (任期)
 
  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任は妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は辞任または任期満了後においても第15条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、評議員としての権利義務を有する。
第19条 (報酬等)
 
  1. 評議員に対して、毎年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給できる。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会が定めた評議員・役員の報酬並びに費用に関する規程による。

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第2節 評議員会
第20条 (構成及び権限)
 
  1. 評議員会は全ての評議員をもって組織する。
  2. 評議員会は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という)に定める事項及び本定款に定める次の事項を決議する。
    1. 理事並びに監事の選任及び解任
    2. 定款の変更
    3. 各事業年度の事業報告及び決算の承認
    4. 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
    5. 合併、事業の全部もしくは一部の譲渡または公益目的事業の全部の廃止
    6. 評議員・役員の報酬並びに費用に関する規程の決定
    7. その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
  3. 個々の評議員会においては、第23条第1項の評議員会の目的以外の事項は決議することができない。
第21条 (種類及び開催)
 
  1. 評議員会は定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
  2. 定時評議員会は毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
  3. 臨時評議員会は必要がある場合には、いつでも開催することできる。
第22条 (招集)
  1. 評議員会は理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 前項に関わらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求できる。
  3. 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
  4. 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て評議員会を招集することができる。
    1. 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
    2. 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合
第23条 (招集の通知)
 
  1. 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに評議員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって(電磁的方法を含む)招集の通知を発しなければならない。
  2. 前項に関わらず、評議員全員の同意があるときは招集の手続きを経ることなく評議員会を開催することができる。
第24条 (議長)
  評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から互選する。
第25条 (定足数)
  評議員会は議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
第26条 (決議)
 
  1. 評議員会の議事は、法人法第189条第2項に定める事項及び本定款に特に定めるものを除き、出席した評議員の過半数をもって決する。
  2. 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに前項の決議をしなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第30条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から 得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第27条 (決議の省略)
  理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったとみなす。
第28条 (報告の省略)
  理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第29条 (議事録)
 
  1. 評議員会の議事については法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 評議員会議事録には評議員会議長が署名または記名押印する。

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第2款 役員等及び理事会

第1節 役員等
第30条 (理事及び監事の定数)
 
  1. 本財団に次の役員を置く
    1. 理事 3名以上20名以内
    2. 監事 1名以上2名以内
  2. 理事のうち1名以上4名以内を法人法に定める代表理事に、また、6名以内を法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に定める業務執行理事にすることができる。
第31条 (選任等)
 
  1. 理事及び監事は評議員会の決議によって各々選任する。
  2. 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
  3. 理事会は、前項で選任された代表理事の中から理事長、副理事長及び常務理事を選任することができる。
  4. 監事は本財団の理事または使用人を兼ねることができない。
  5. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または3親等内の親族その他法令に定める特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
  6. 監事についても同様とする。
  7. 他の同一の団体の理事または使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  8. 理事または監事に異動があったときは2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第32条 (理事の職務・権限)
 
  1. 理事は理事会を構成し、本定款に定めるところにより、本財団の業務を執行する。
  2. 代表理事は、本財団を代表し、その業務を執行する。
  3. 業務執行理事は、代表理事を補佐し、理事会が別に定める職務権限規程により、担当業務を執行する。
  4. 代表理事及び業務執行理事は事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第33条 (監事の職務・権限)
  監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 理事の職務執行の状況を監査し法令で定めるところにより、監査報告書を作成すること。
  2. 本財団の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係わる計算書類及び事業報告等を監査すること。
  3. 評議員会及び必要に応じてその他の重要な会議に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  4. 理事が不正行為をする、もしくはその行為をする恐れがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
  5. 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
    但し、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は直接理事会を招集すること。
  6. 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
  7. 理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはその行為をする恐れがある場合においてはその行為によってこの財団に著しい損害が生ずる恐れがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
第34条 (任期)
 
  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 役員の在任期間の合算が10期(20年)を超え、かつ年齢が85歳以上の場合は再任しない。
  4. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期の満了するときまでとする。
  5. 役員は、第30条第1項で定めた役員の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
第35条 (解任)
 
  1. 理事・監事が次の一つに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。但し、理事・監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

    1. 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
    2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またこれに堪えられないと認められるとき。
  2. 前項の場合、評議員会においてその役員に弁明の機会を与えなければならない。
第36条 (報酬)
 
  1. 役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会で別に定める報酬等の支給基準の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2. 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会が定めた評議員・役員の報酬並びに費用に関する規程による。
第37条 (取引の制限)
 
  1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
    1. 自己または第三者のためにする本財団の事業の部類に属する取引
    2. 自己または第三者のためにする本財団との取引
    3. 本財団がその理事の債務を保証すること
    4. その他、理事以外の者との間における本財団とその理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
  3. 前2項の取り扱いについては、第48条に定める理事会運営規則によるものとする。

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第2節 理事会
第38条 (設置)
 
  1. 本財団に理事会を設置する。
  2. 理事会は全ての理事で組織する。
第39条 (権限)
 
  1. 理事会は次の職務を担う。
    1. 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
    2. 規則等(規程、規範、規則)の制定、変更及び廃止
    3. 前各号に定める事項の他、本財団の業務執行の決定
    4. 理事の職務の執行の監督
    5. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
    6. その他本定款に定める事項
  2. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
    1. 重要な財産の処分及び譲り受け
    2. 多額の借財
    3. 重要な使用人の選任及び解任
    4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
    5. 内部管理体制(理事の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他本財団の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制)の整備
第40条 (種類及び開催)
 
  1. 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2. 通常理事会は毎事業年度2回開催する。
  3. 臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
    1. 理事長が必要と認めたとき
    2. 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、理事長に招集の請求があったとき
    3. 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
    4. 第33条第5号の定めにより、監事から理事長に招集の請求があったとき、または監事が招集したとき
第41条 (招集)
 
  1. 理事会は理事長が招集する。但し、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2. 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
  3. 理事長は、前条第3項第2号または第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とするに臨時理事会を招集しなければならない。
  4. 理事会を招集するときは会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
  5. 前項の定めにかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第42条 (議長)
  理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、理事長に事故がある時または欠けた時は、理事長が指名する代表理事がこれにあたる。
第43条 (定足数)
  理事会は理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第44条 (決議)
  理事会の決議は本定款に別段の定めがある事項の他、決議に利害関係を有する理事以外の理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う。
第45条 (決議の省略)
  理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときはその限りではない。
第46条 (報告の省略)
 
  1. 理事または監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の定めは、第32条第4項の定めによる報告には適用しない。
第47条 (議事録)
  理事会の議決については法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。
第48条 (理事会運営規則)
  理事会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定める事項の他、理事会において定める理事会運営規程による。

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第4章 定款の変更、合併及び解散等

第49条 (定款の変更)
 
  1. 本定款は評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業、第16条に規定する評議員の選任及び解任の方法、並びに、第52条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
  2. 前項に関わらず評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て第3条に定める目的、第4条に定める公益目的事業、並びに第16条に定める評議員の選任及び解任の方法に関する定めについて、変更することができる。
第50条 (合併等)
 
  1. 本財団は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部または一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
  2. 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
第51条 (解散)
  本財団は、法人法第202条に定める事由により解散する。
第52条 (公益目的取得財産残額の贈与)
  本財団が公益認定の取り消し処分又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以後「認定法」という)第30条第2項に定める公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、同法第5条17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第53条 (残余財産の処分)
  本財団が解散等により清算するときに有する残余財産は評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、認定法第5条17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

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第5章 委員会

第54条 (委員会及び分科会)
 
  1. 本財団の第4条の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会及び分科会を設置することができる。
  2. 委員会及び分科会の委員は、専門的な知識を有する者のうちから理事会の決議を経て理事長が委嘱する。
  3. 委員会及び分科会は、構成及び運営に関し必要事項は、理事会の決議により別に定める。

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第6章 事務局

第55条 (設置等)
 
  1. 本財団の事務を処理するため事務局を設置する。
  2. 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 事務局長及び重要な職員は、理事会が決める。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を経て、別に定める。
  5. 事務局長は代表理事から権限の一部移譲を受けて業務執行を補佐する。
第56条 (備え付け帳簿及び書類)
 
  1. 本財団の事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    1. 定款
    2. 評議員、理事及び監事の名簿
    3. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    4. 定款に定める機関(評議員会及び理事会)の議事に関する書類
    5. 財産目録
    6. 評議員・役員等報酬規程
    7. 事業計画書及び収支予算書等
    8. 事業報告書及び計算書類等
    9. 監査報告
    10. その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 前各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる他、第58条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

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第7章

第57条 (会員)
 
  1. 本財団の主旨に賛同し、後援する個人または団体を会員とすることができる。
  2. 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める会員に関する規程による。
  3. 会員は本財団の公益事業の一部として活動提案などを理事会に提案することができる。

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第8章

第58条 (情報公開)
 
  1. 本財団は公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第59条 (個人情報の保護)
 
  1. 本財団は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第60条 (公告)
 
  1. 本財団の公告は、電子公告による。
  2. やむを得ない事情により電子公告ができない場合は官報に掲載する方法による。

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第9章 補則

第61条 (委任)
  やむを得ない事情により電子公告ができない場合は官報に掲載する方法による。

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附則

 
  1. この定款は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、本定款の第9条の定めに関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 最初の評議員は、次の通りとする。
    • 渥 美 和 彦
    • 小 島 章 伸
    • 鈴 木 増 雄
    • 古 川 俊 之
    • 村 上 陽一郎
    • 吉 田 正 弘
    • 吉 村   融
  4. 最初の代表理事、監事、業務執行理事及び理事は次の通りとする。

    代 表 理 事
    石 田 寛 人
    代 表 理 事
    中 島 邦 雄
    代 表 理 事
    原 田 洋 一
    監 事
    伊 藤   醇
    監 事
    恩 田   徹
    業務執行理事
    有 本 建 男
    業務執行理事
    内 田 裕 久
    業務執行理事
    後 藤   晃
    業務執行理事
    角 南   篤
    理 事
    軽 部 征 夫
    理 事
    小 島    明
    理 事
    榊   佳 之
    理 事
    西 垣   通
    理 事
    薬師寺 泰 蔵
 

平成23年8月 1日発効
平成24年6月25日改訂

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