現代社会は、様々な技術革新を通じた生産性の向上、製品の改良、交通・運輸・通信手段の発達等により経済が成長し、繁栄を続けてきました。その繁栄は、さらに人々の生活様式の変化や行動範囲の拡大などの変革をもたらしました。
しかしそのような技術革新と経済成長は、一方で、環境破壊や公害、都市の過密化、人口増加による食糧問題、人種・民族・宗教間の意識格差の拡大など、深刻かつ複雑な問題を派生させることになりました。
もちろん、これらの問題を解決するために、これまでにも様々な研究と努力が続けられてきました。しかしこれらの問題の原因は、現代文明の諸要素を複雑に反映したものにほかならないため、これらの解決にあたっては、従来の発想とは次元を異にした新しい接近方法を必要としています。
そのためには、個別の問題について性急な解決を探るのではなく、国際的かつ学際的に広く英知と努力を結集して、現代文明を再評価し、その成果を人類の福祉と平和に役立たせ、より高度な社会を出現させる努力が必要です。
このような観点から広く内外の学者、研究者、専門家を含む人々が現代文明の現状及び将来のあり方について自由に討議し、研究する場として、国際シンポジウムや懇談会を開催すること、研究・教育・普及その他の活動に対して褒賞及び助成を行うこと、現代文明の成果を活用する調査研究等を行うこと、を目的とした本田財団を設立し、時代の要請に即応した事業活動を活発に展開し、もって人間性あふれる文明の創造に寄与しようとするものです。
第1条 | (名称) |
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この法人は公益財団法人本田財団(以下「本財団」という)、英文名をHONDA FOUNDATIONと称する。 | |
第2条 | (事務所) |
本財団は、主たる事務所を東京都中央区に置き、従たる事務所を理事会の議決を経て必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。 | |
第3条 | (目的) |
本財団は、科学技術の発達が、現代社会を飛躍的に繁栄させると同時に、環境破壊、資源の枯渇、世代や地域間格差等、人間社会の随所に複雑、かつ、深刻な問題を生じさせていることに鑑み、これらの諸問題を把握し、国際的、かつ学際的に現代文明を再評価し、さらにその成果を人類の福祉と平和に役立たせることを目指し、もって人間性溢れる文明の創造に寄与することを目的とする。 | |
第4条 | (事業) |
本財団は、前条の目的を達成するため、日本国内及び海外諸国において、科学技術の褒賞・交流・啓発・奨学・研究調査・普及に関する事業を行う。
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第5条 | (規律) |
本財団は理事会が別に定める倫理規定「本田財団行動規範」の理念と規定に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努める。 |
第6条 | (財産) |
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第7条 | (基本財産の維持及び処分) |
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第8条 | (財産の管理・運用) |
財産の管理・運用は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規程に沿って、代表理事が行う。 | |
第9条 | (事業年度) |
本財団の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |
第10条 | (事業計画及び収支予算) |
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第11条 | (事業報告及び決算) |
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第12条 | (長期借入金及び重要な財産の処分または譲り受け) |
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第13条 | (会計原則等) |
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第14条 | (機関の設置) |
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本財団に評議員、評議員会、理事、理事会及び、監事を置く。
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■第1款 評議員及び評議員会 |
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第1節 評議員 | |
第15条 | (定数) |
本財団には評議員3名以上15名以内を置く。 | |
第16条 | (選任及び解任) |
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第17条 | (権限) |
評議員は評議員会を構成し、第20条2項に定める事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。 | |
第18条 | (任期) |
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第19条 | (報酬等) |
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第2節 評議員会 | |
第20条 | (構成及び権限) |
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第21条 | (種類及び開催) |
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第22条 | (招集) |
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第23条 | (招集の通知) |
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第24条 | (議長) |
評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から互選する。 | |
第25条 | (定足数) |
評議員会は議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。 | |
第26条 | (決議) |
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第27条 | (決議の省略) |
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について議決に加わることのできる評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったとみなす。 | |
第28条 | (報告の省略) |
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 | |
第29条 | (議事録) |
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■第2款 役員等及び理事会 |
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第1節 役員等 | |
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第30条 | (理事及び監事の定数) |
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第31条 | (選任等) |
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第32条 | (理事の職務・権限) |
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第33条 | (監事の職務・権限) |
監事は、次に掲げる職務を行う。
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第34条 | (任期) |
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第35条 | (解任) |
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第36条 | (報酬) |
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第37条 | (取引の制限) |
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第2節 理事会 | |
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第38条 | (設置) |
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第39条 | (権限) |
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第40条 | (種類及び開催) |
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第41条 | (招集) |
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第42条 | (議長) |
理事会の議長は代表理事がこれにあたる。但し、理事長に事故がある時または欠けた時は、理事長が指名する代表理事がこれにあたる。 | |
第43条 | (定足数) |
理事会は理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 | |
第44条 | (決議) |
理事会の決議は本定款に別段の定めがある事項の他、決議に利害関係を有する理事以外の理事の過半数が出席し、その過半数を持って行う。 | |
第45条 | (決議の省略) |
理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。但し、監事が異議を述べたときはその限りではない。 | |
第46条 | (報告の省略) |
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第47条 | (議事録) |
理事会の議決については法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。 | |
第48条 | (理事会運営規則) |
理事会の運営に関し必要な事項は、法令又は本定款に定める事項の他、理事会において定める理事会運営規程による。 |
第49条 | (定款の変更) |
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第50条 | (合併等) |
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第51条 | (解散) |
本財団は、法人法第202条に定める事由により解散する。 | |
第52条 | (公益目的取得財産残額の贈与) |
本財団が公益認定の取り消し処分又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(以後「認定法」という)第30条第2項に定める公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、同法第5条17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 | |
第53条 | (残余財産の処分) |
本財団が解散等により清算するときに有する残余財産は評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、認定法第5条17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
第54条 | (委員会及び分科会) |
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第55条 | (設置等) |
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第56条 | (備え付け帳簿及び書類) |
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第57条 | (会員) |
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第58条 | (情報公開) |
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第59条 | (個人情報の保護) |
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第60条 | (公告) |
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第61条 | (委任) |
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やむを得ない事情により電子公告ができない場合は官報に掲載する方法による。 |
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平成23年8月 1日発効 |